介護保険を使える人・使えない人|65歳未満でも利用できるケースをわかりやすく解説

介護保険という言葉は、ニュースや国会中継などでもよく耳にしますよね。

40歳になると介護保険料を払うようになり、65歳になると介護保険証が自宅に届きます。

でも、実際には、

  • 「介護保険って何のための保険なの?」
  • 「自分は使えるの?」
  • 「保険証は届いたけど、どうやって使うの?」

と、よくわからないままになっている方も多いのではないでしょうか。

40〜64歳の方なら、

「保険料は払っているけど、自分にはまだ関係ない制度なのかな?」

と思っているかもしれません。

65歳以上の方でも、

「介護保険証は届いたけれど、病院の健康保険証みたいに持って行けば使えるの?」

と疑問に感じることもあります。

実は、介護保険は年齢によって利用できる条件が異なる制度です。

この記事では、「介護保険を使える人・使えない人」について、初めての方にもわかりやすく解説します。

介護保険を使える人・使えない人

介護保険は、誰でも利用できる制度ではありません。

利用できるのは、次のいずれかに当てはまる人です。

対象利用できる?
65歳以上で要支援・要介護の認定を受けた人〇 利用できる
65歳以上で基本チェックリストを受け、事業対象者と判定された人〇 利用できる
40〜64歳で特定疾病が原因となり、要支援・要介護の認定を受けた人〇 利用できる
40〜64歳で特定疾病以外が原因で介護が必要になった人× 利用できない
40歳未満の人× 利用できない

それぞれ、利用できる条件が異なります。

なお、2つ目の「事業対象者」は、介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)の対象となる方です。

「事業対象者って何?」
「総合事業ではどんなサービスが受けられるの?」

と思った方は、こちらの記事も参考にしてください。

👉 介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)とは?

65歳以上なら原因を問わず利用できる(第一号被保険者)

65歳以上の人は、介護が必要になった原因を問わず、介護保険を利用できる可能性があります。

例えば、病気やケガ、年齢を重ねたことによる心身の衰えなど、原因は問いません。

ただし、65歳になったからといって、自動的に介護保険サービスを利用できるわけではありません。

サービスを利用するには、市区町村へ申請し、要支援または要介護の認定を受ける必要があります。

介護保険証は65歳になると交付されますが、病院の健康保険証のように、提示するだけでサービスを受けられるものではありません。

まずは要介護認定の申請を行い、介護が必要な状態であると認定されて初めて、介護保険サービスを利用できます。

👉 要介護認定の申請方法はこちら

40〜64歳は利用できる人が限られる(第二号被保険者)

40〜64歳の人も介護保険を利用できる場合があります。

ただし、65歳以上の人とは違い、誰でも利用できるわけではありません。

利用できるのは、国が定める「特定疾病」が原因で介護が必要になった場合に限られます。

40歳になると介護保険料を支払いますが、保険料を払っているだけでは介護保険を利用できるわけではありません。

第二号被保険者については、別の記事で詳しく解説します。

介護保険を使えない人

次のような方は、原則として介護保険を利用できません。

  • 40歳未満の人
  • 40〜64歳で、特定疾病以外が原因で介護が必要になった人

例えば、交通事故によるケガやスポーツ中のケガなどが原因で介護が必要になった場合は、原則として介護保険の対象にはなりません。

ただし、このような場合でも、医療保険や障害福祉サービスなど、利用できる制度や支援があることがあります。

介護保険が使えないからといって、支援を受けられないわけではありません。。

介護保険を使えるかわからないときは?

「介護保険を利用できるのかな?」
「申請したほうがいいのかな?」

と迷ったときは、一人で判断せず、まずはお住まいの市区町村や地域包括支援センターへ相談してみましょう。

「まだ介護保険を使うか決まっていない」という段階でも相談できます。

介護保険の対象になるかどうかや、利用できるサービスについて、状況に応じて相談に乗ってもらえます。

また、介護保険の申請方法や手続きについても案内してもらえるので、「何から始めればいいかわからない」という方も安心です。

👉 地域包括支援センターとは?何をしてくれる場所?相談できることをやさしく解説

👉 要介護認定の申請方法はこちら

まとめ

介護保険は、誰でも利用できる制度ではありません。

利用できる人は、次のいずれかに当てはまる方です。

  • 65歳以上で、要支援・要介護の認定を受けた人
  • 65歳以上で、基本チェックリストにより事業対象者と判定された人
  • 40〜64歳で、特定疾病が原因となり、要支援・要介護の認定を受けた人

一方で、40歳未満の方や、40〜64歳でも特定疾病以外が原因で介護が必要になった場合は、原則として介護保険は利用できません。

「自分や家族は介護保険を使えるのかな?」と迷ったときは、一人で悩まず、市区町村や地域包括支援センターへ相談してみましょう。

介護保険は、必要なときに正しく利用することで、本人だけでなく家族の負担も軽くできる制度です。

介護は、一人で抱え込まず、利用できる制度を上手に活用することが大切です。

まずは、「自分が対象になるかどうか」を知ることから始めてみてください。

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