第二号被保険者とは?40〜64歳で介護保険を利用できる条件をわかりやすく解説

40歳になると、介護保険料を支払うようになります。

でも、

  • 「介護保険って、いつ使えるの?」
  • 「保険料を払っているのに、自分は利用できないの?」

と思ったことはありませんか?

年金なら「一定の年齢になるともらえるもの」、健康保険なら「病院で使うもの」とイメージしやすいですよね。

一方で、介護保険は保険料を払っていても、誰でもすぐに利用できるわけではありません。

特に40〜64歳の方は、利用できる条件が決められています。

この記事では、介護保険の第二号被保険者とはどんな人なのか、そして40〜64歳で介護保険を利用できる条件を、初めての方にもわかりやすく解説します。

第二号被保険者とは?

介護保険の第二号被保険者とは、40〜64歳で医療保険に加入している人のことです。

会社員や公務員、自営業の方など、医療保険に加入している40〜64歳の方は、基本的に第二号被保険者となります。

「第二号被保険者」という言葉は年金制度にもありますが、介護保険の第二号被保険者とは意味が異なります。

介護保険では、40歳になると介護保険料を支払うようになりますが、保険料を払っているだけで介護保険を利用できるわけではありません。

利用するためには、このあと説明する条件を満たす必要があります。

では、どのような場合に介護保険を利用できるのでしょうか。

40〜64歳で介護保険を利用できる条件

40〜64歳の方が介護保険を利用するには、特定疾病が原因で介護が必要になっていることが条件です。

そのうえで、市区町村へ申請し、要支援または要介護の認定を受けると、介護保険サービスを利用できます。

一方で、40〜64歳でも、特定疾病以外が原因で介護が必要になった場合は、原則として介護保険は利用できません。

では、「特定疾病」とは、どのような病気なのでしょうか。

特定疾病とは?

特定疾病とは、加齢との関係が深いとされ、国が定めた16種類の病気のことです。

40〜64歳の方は、この特定疾病が原因で介護が必要になった場合に限り、介護保険を利用できます。

一方で、交通事故によるケガやスポーツ中のケガなど、特定疾病以外が原因で介護が必要になった場合は、原則として介護保険の対象にはなりません。

すべて覚える必要はありません。

「国が定めた16種類の病気が対象なんだ」と知っておけば大丈夫です。

対象となる16種類の特定疾病は、次のとおりです。

特定疾病(16種類)
がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したもの)
関節リウマチ
筋萎縮性側索硬化症(ALS)
後縦靱帯骨化症
骨折を伴う骨粗しょう症
初老期における認知症(若年性認知症など)
進行性核上性麻痺・大脳皮質基底核変性症・パーキンソン病関連疾患
脊髄小脳変性症
脊柱管狭窄症
早老症
多系統萎縮症
糖尿病性神経障害・糖尿病性腎症・糖尿病性網膜症
脳血管疾患
閉塞性動脈硬化症
慢性閉塞性肺疾患(COPD)
両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

※病名だけでは対象になるか判断できない場合もあります。詳しくは主治医や市区町村、地域包括支援センターへご相談ください。

40歳から保険料を払うのはなぜ?

40歳になると介護保険料を支払うようになります。

「まだ介護保険を利用できないこともあるのに、なぜ保険料を払うの?」と疑問に思う方もいるかもしれません。

介護保険は、高齢者の介護を社会全体で支えるための制度です。

40〜64歳の方も保険料を負担することで、介護保険制度をみんなで支えています。

また、40〜64歳の方でも、特定疾病が原因で介護が必要になった場合には、介護保険を利用できます。

そのため、保険料を支払うことには意味があるのです。

介護保険を利用する流れ

40〜64歳で特定疾病が原因となり介護保険を利用したい場合は、まずお住まいの市区町村や地域包括支援センターへ相談しましょう。

その後、介護保険の申請を行い、認定調査や審査を経て、要支援または要介護と認定されると介護保険サービスを利用できます。

市区町村によって申請方法や必要書類が異なる場合がありますので、まずは相談窓口へ問い合わせると安心です。

介護保険の申請方法や認定までの流れは、こちらの記事で詳しく解説しています。

👉 介護保険の申請方法と利用までの流れ|いつから使える?期間の目安も解説

👉地域包括支援センターとは?何をしてくれる場所?相談できることをやさしく解説

まとめ

介護保険の第二号被保険者とは、40〜64歳で医療保険に加入している人のことです。

ただし、40〜64歳の方は、介護保険料を支払っていても、誰でも介護保険を利用できるわけではありません。

利用できるのは、特定疾病が原因で介護が必要になり、要支援または要介護の認定を受けた場合です。

「自分や家族は対象になるのかな?」と迷ったときは、一人で悩まず、市区町村や地域包括支援センターへ相談してみましょう。

制度を正しく知っておくことで、必要になったときに慌てず介護保険を利用できます。

40歳から支払っている介護保険料が、どのようなときに役立つのかを知っておくことも大切です。

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