介護保険の施設サービスとは?特養・老健・介護医療院と他の入居施設の違いをやさしく解説

「施設に入りたいんですが、どこがいいですか?」

この相談、本当によくあります。

でも実は、

「施設」とひとことで言っても、中身はまったく同じではありません。

世の中には、

  • 特別養護老人ホーム(特養)
  • 介護老人保健施設(老健)
  • 介護医療院
  • 有料老人ホーム
  • サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)
  • グループホーム
  • ケアハウス

など、たくさんの種類があります。

一般の方から見ると、どれも「施設」です。

でも、介護保険の制度上、“施設サービス”と呼ばれるものは3つだけです。

それが、

  • 特別養護老人ホーム
  • 介護老人保健施設
  • 介護医療院

この記事ではまず、「施設」と呼ばれている入居施設の全体像を整理しながら、介護保険の「施設サービス(特養・老健・介護医療院)」と、その他の入居系施設との違いを分かりやすく整理します。

それぞれの施設の特徴や役割については、別の記事でくわしく解説していきます。

「どこも同じに見える」状態から、一段ずつ整理していきましょう。

施設とは?

「施設」と聞くと、どんなイメージがありますか?

  • 家では暮らせなくなったら入るところ
  • 24時間介護してくれるところ
  • 高齢者が集まって暮らしているところ

なんとなく、そんな印象を持つ方が多いと思います。

実際、入居して生活するという点では、どれも似ています。

どこも“住む場所”。
どこも“介護を受けられる場所”。

だからこそ、「何が違うの?」と混乱してしまいます。

実は、制度上は大きく分かれている

ここが重要なポイントです。

これらの施設は、制度上は大きく2つに分かれます。

  1. 介護保険の「施設サービス」
  2. その他の入居系サービス

見た目は似ていても、制度の位置づけがまったく違うのです。

まずはこの分類ができるようになることが、理解の第一歩です。

介護保険の「施設サービス」は3つだけ

介護保険の制度上「施設サービス」と位置づけられているのは、次の3つです。

  • 特別養護老人ホーム
  • 介護老人保健施設
  • 介護医療院

世の中では全部まとめて「施設」と呼ばれていますが、介護保険の中で“施設サービス”と呼ばれるのは、この3つだけなのです。

① 特別養護老人ホーム(正式名称:介護老人福祉施設)

一般的には「特養」と呼ばれますが、介護保険制度上の正式名称は「介護老人福祉施設」です。

長期入所を前提とした施設で、原則として要介護3以上が対象です。

在宅生活が難しくなった方が、生活の場として入所する施設です。

② 介護老人保健施設(老健)

老健は、自宅へ戻ることを目標にする施設です。

原則要介護1以上が対象で、リハビリを中心に在宅復帰を目指します。

長期入所を前提とする施設ではありません。

③ 介護医療院

医療と介護の両方が必要な方向けの施設です。

医療的ケアが必要で、長期療養が必要な方が対象になります。

この3つが“特別”と言われる理由

特養・老健・介護医療院は、ただの入居施設ではありません。
制度上、特別な扱いになっています。

たとえば、

  • 食費や居住費の軽減制度(負担限度額認定)が使える
  • おむつ代は基本的に施設負担
  • 介護費は「1日いくら」と要介護度ごとに定額

という仕組みになっています。

介助の回数ごとに料金が増えるわけではありません。

負担限度額認定とは?

「負担限度額認定」とは、所得や預貯金が一定以下の場合に、

  • 食費
  • 居住費(部屋代)

が軽減される制度のことです。

特養・老健・介護医療院などの「施設サービス」では、この制度を利用できる場合があります。

たとえば、本来よりも食費や居住費が安くなることがあり、長期入所を考えるうえで大きな差になります。

ただし、

  • ✔ 申請が必要
  • ✔ 所得や資産の要件がある

などの条件があります。

(※詳しい仕組みについては、別記事で解説します)

それ以外の入居系サービスとは?

有料老人ホームやサ高住などは、介護保険の「施設サービス」には含まれません。

料金は、

  • 家賃
  • 管理費
  • 食費
  • 介護サービス費

などがそれぞれ別に設定されています。

介護サービスは外部のサービスを利用する形になることも多く、使った分だけ費用が増える場合があります。

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グループホームはどうなの?

ここで混乱しやすいのが、グループホームです。

グループホームは、介護保険の「地域密着型サービス」に位置づけられています。
特養・老健・介護医療院のような「施設サービス」ではありません。

また、地域密着型サービスのため、

原則として、その施設がある市町村に住民票がある方しか利用できません。

他の市町村に住んでいる場合は、基本的には入居できない仕組みになっています。

ただし、

  • 介護費は要介護度ごとの定額制
  • 毎月の介護費が大きく変動するわけではない

という点では、施設サービスと似た仕組みです。

しかし、

  • おむつ代は利用者負担
  • 食費や居住費は施設ごとに設定

などの違いがあります。

つまり、グループホームは、

“施設サービスでもない”
“有料老人ホームとも少し違う”

地域密着型の入居サービスという位置づけです。

特定施設入居者生活介護とは?

いわゆる“介護付き有料老人ホーム”のことです。

  • 介護費は定額制
  • 施設内職員が介護を提供

という仕組みですが、

  • 「施設サービス」ではない
  • 負担限度額認定は使えない
  • おむつ代は利用者負担

という違いがあります。

ここが混乱しやすいポイント

入居して暮らすという点は同じです。

しかし、

  • ✔ 介護費が定額か
  • ✔ 利用分ごとか
  • ✔ 軽減制度が使えるか

この違いは、長期的な費用に大きく影響します。

まとめ

「施設」と呼ばれる入居先はたくさんあります。

しかし、介護保険の制度上「施設サービス」と位置づけられているのは、

  • 特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)
  • 介護老人保健施設
  • 介護医療院

この3つだけです。

見た目が似ていても、制度の仕組みはまったく違います。

「施設に入る」という一言では片づけられないのが、介護保険の世界です。

まずは、

  • ✔ 介護保険の施設サービスなのか
  • ✔ それ以外の入居系サービスなのか

この違いを知ることが、失敗しない施設選びの第一歩になります。

それぞれの特徴や違いは、今後の記事で詳しく解説していきます。

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