介護保険の申請の流れ|実際に何をする?注意点とリアルをやさしく解説

「介護保険の申請って、具体的に何をするんですか?」

相談の中で、よく聞かれる言葉です。

なんとなく
「申請したらサービスが使える」
というイメージはあっても、

実際にどんな流れで進んでいくのかは、わかりにくいですよね。

この記事では、介護保険の申請の流れを、実際の現場で感じる“リアル”も交えながら、やさしく解説していきます。

介護保険の申請の流れ(全体像)

まずは、全体の流れをざっくり見てみましょう。

・申請書を提出する
・認定調査(自宅訪問)
・一次判定(コンピューター)
・主治医意見書の作成
・二次判定(審査会)
・認定結果が出る

このような流れで、「どのくらい介護が必要か」が判断されます。

申請はどうやってする?

介護保険の申請は、
市役所(介護保険の窓口)に提出します。

■ 必要なもの

申請のときには、以下のものを準備します。

・介護保険被保険者証(三つ折りの色付きの証書です)
・介護保険要介護認定・要支援認定申請書※
・健康保険被保険者証(40歳〜64歳の方)
・本人確認書類(マイナンバーカードなど)

※申請書は、市役所の窓口でもらえるほか、ホームページからダウンロードできる場合もあります。

■ 誰が申請できる?

申請は、

・本人
・家族

が行うことができます。

また、

・地域包括支援センター
・担当ケアマネジャー
・病院の地域連携担当者(入院中の場合)

が、代わりに手続きを行うことも可能です。

「自分で手続きするのが不安…」という場合は、無理をせず、周りの専門職に任せても大丈夫です。

■ 注意しておきたいこと

自治体によっては、代理で申請する場合に委任状が必要になることがあります。

事前に確認しておくと安心です。

認定調査とは?(実際に起きること)

申請後、自宅に調査員が訪問し、心身の状態や生活の様子を確認します。

歩行や寝返りなどの身体の動き、食事や入浴、認知機能、家事の様子などについて、質問や動作の確認が行われます。

■ まずは日程調整があります

認定調査は、
いきなり訪問されるわけではありません。

事前に調査員から連絡があり、訪問日時を調整してから行われます。

また、

・施設に入所している場合
・入院している場合

は、その場所に調査員が訪問します。

この場合、日程の調整は施設や病院が行うことが多く、家族が対応する必要はほとんどありません。

■ 実際はこんなことを聞かれます

認定調査では、思っている以上に細かいことを聞かれます。

たとえば、

・「週にどれくらいありますか?」
・「ここ1カ月ではどんな様子ですか?」

といったように、回数や頻度を具体的に聞かれることが多いのが特徴です。

また、ひとつの動作でも、細かく分けて確認されます。

たとえばトイレの場合でも、

・トイレまで歩いて行けるか
・ズボンの上げ下げはできるか
・拭くことはできるか
・水を流すことはできるか
・失禁はあるか(どれくらいの頻度か)

といったように、ひとつひとつ分けて確認されます。

■ よくあるズレに注意

実際の調査では、

・調査の日だけ元気に受け答えしてしまう
・本人と家族で認識に差がある

といったこともよくあります。

家族の立ち会いは必須ではありませんが、可能であれば同席し、普段の様子を補足できると安心です。

そのため、普段の様子を具体的に伝えることがとても大切です。

「だいたい大丈夫です」ではなく、「週に何回くらい」「どんなときに困るのか」など、できるだけイメージできる形で伝えるのがポイントです。

👉認定調査の日に限って元気になるのはなぜ?家族が知っておきたい対処法

一次判定ってなに?

かんたんに言うと、「どのくらい介護が必要か」を機械的に判断するものです。

認定調査で確認した内容をもとに、「どれくらいの介護の手間がかかるか」が点数として計算され、

その結果から、

・非該当(介護保険の対象外)
・要支援1〜2
・要介護1〜5

といった区分の目安が出されます。

■ ただし、これだけで決まるわけではありません

一次判定はあくまで、コンピューターによる機械的な判断です。

そのため、

・本人の細かな状態
・家族の状況
・生活の背景

といった部分までは、十分に反映されないこともあります。

最終的な認定は、この一次判定に加えて、主治医意見書などをもとに、審査会で決定されます。

主治医意見書とは?

主治医意見書とは、かかりつけの医師が、本人の状態について記載する書類です。

病気の状況や日常生活への影響、今後の見通しなどが書かれ、介護認定の判断に大きく関わります。

■ 注意しておきたいこと

主治医意見書で気をつけたいのは、次の点です。

・定期的に通院していないと書いてもらえない
・普段の状態がうまく伝わらないことがある

■ 実際によくあるケース

たとえば、認知症で困っている方でも、内科的な異常が少ない場合、かかりつけ医に書いてもらうと「特に問題なし」と評価されてしまうことがあります。

一方で、認知症を専門とする医師が書いた場合は、

・記憶障害や見当識障害の有無
・検査結果(脳の萎縮や血流の低下など)
・日常生活への影響

といった点まで、しっかり反映されることがあります。

■ 大切なのは「困っていることが伝わるか」

主治医意見書は、「どんなことで困っているか」が正しく伝わることがとても重要です。

そのためには、

・普段の様子を診察時に伝える
・状況に合った医師に相談する

といった工夫が必要になることもあります。

診察のときに少し伝えるだけでも、
書かれる内容が大きく変わることがあります。

※主治医意見書は、自治体によって手続き方法が異なる場合があります。

市役所から主治医へ直接送られるケースもあれば、本人や家族が医療機関へ持参する必要がある場合もあります。

申請時に、どのような流れになるのかを確認しておくと安心です。

二次判定(審査会)とは?

一次判定(コンピューターの判定)と主治医意見書の内容をもとに、専門職が集まる審査会で最終判断が行われます。

ここで、

・非該当
・要支援1〜2
・要介護1〜5

といった区分が決定されます。

■ 実際にはどれくらい時間がかかる?

申請から認定までは、原則として「1カ月以内」とされています。

ただ実際には、1カ月以上かかることも多いのが現状です。

■ 認定結果はどう届く?

認定が決まると、

・認定結果の通知書
・新しい介護保険被保険者証

が、市役所から郵送されてきます。

申請中はどうなるの?

申請の際には、これまで使っていた介護保険被保険者証を一度提出します。

そのため、手元に保険証がない状態になりますが、代わりに
**「資格者証」**という書類が発行されます。

これは、介護保険被保険者証の代わりとして使えるものなので、安心してください。

認定結果が出たあと

認定結果が出ると、その区分に応じて、次の支援先につながります。

・要支援 → 地域包括支援センター
・要介護 → ケアマネジャー

そこから、具体的なサービスの利用が始まります。

👉地域包括支援センターとは?何をしてくれる場所?相談できることをやさしく解説

👉居宅介護支援とは?ケアマネジャーの役割とサポート内容をやさしく解説


👉介護認定が「非該当」だったらどうする?次にできることをやさしく解説


■ 実は「申請日までさかのぼる」

認定結果は、申請した日までさかのぼって適用されます。

たとえば、

4月16日に申請して、
5月20日に要介護1と認定された場合、

👉4月16日の時点から「要介護1」として扱われます。

そのため、申請後すぐにサービスを利用していた場合でも、あとから介護保険が適用されることがあります。

まとめ

介護保険の申請は、

・申請
・認定調査
・主治医意見書
・審査会

といった流れを経て、要支援・要介護などの区分が決定されます。

はじめての方にとっては、「何をするのかよくわからない」「難しそう」と感じることもあるかもしれません。

しかし実際には、ひとつひとつの流れを知っておくだけでも、安心して進めることができます。

また、認定調査では普段の様子を具体的に伝えること、主治医意見書では困っていることがしっかり反映されることが、とても大切になります。

申請後は、結果が出るまでに時間がかかることもありますが、申請日にさかのぼって適用される仕組みもあります。

「まだ早いかな」と感じる段階でも、まずは地域包括支援センターや市役所に相談してみることが、大きな一歩につながります。

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