高額介護サービス費とは?
介護サービスを使っていると、
「単位を超えて実費になってしまった…」
「でもサービス減らしたら生活できへんし…」
そんなふうに悩むことはありませんか?
実際、
「このままずっと実費やったらきついな…」
と感じる方も多いと思います。
でも安心してください。
介護保険には、支払いすぎを防ぐ仕組みがあります。
それが、高額介護サービス費です。
1カ月の自己負担額に上限があり、超えた分があとから戻ってくる制度です。
ここでは、
「どれぐらいの負担で済むのか?」
「実際いくらまでで止まるのか?」
をやさしく整理していきます。
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どんなときに対象になるの?
高額介護サービス費の対象になるのは、1カ月の自己負担額(1割〜3割)が、上限額を超えたときです。
ここでいう自己負担額とは、介護サービス費の1割〜3割の部分を指します。
つまり、単位の上限を超えて実費になった場合だけでなく、通常の負担でも対象になる可能性があります。
自己負担の上限額はいくら?
高額介護サービス費では、所得に応じて1カ月の自己負担額の上限が決められています。
上限を超えた分は、あとから払い戻されます。
| 所得区分 | 自己負担上限額(月額) |
|---|---|
| 生活保護受給者 | 15,000円(個人) |
| 住民税非課税世帯(年金等80.9万円以下) | 15,000円(個人) |
| 住民税非課税世帯 | 24,600円(世帯) |
| 一般的な所得の世帯 | 44,400円(世帯) |
| 課税所得380万円以上690万円未満 | 93,000円(世帯) |
| 課税所得690万円以上 | 140,100円(世帯) |
※制度改正により変更されることがあります
例えばこんな場合
例えば一般的な所得の世帯で、
・デイサービス
・訪問介護
・福祉用具レンタル
などを利用し、1カ月の自己負担額が60,000円だったとします。
この場合、
上限額44,400円を超えた分
15,600円があとから払い戻されます。
注意したいポイント
ここでひとつ注意しておきたいのが、負担割合は「本人の所得」で決まるのに対して、
高額介護サービス費は「世帯の所得」で判断されるという点です。
そのため、「1割負担なのに上限額は高い」と感じることもあります。
また、すべての費用が対象になるわけではありません。
対象になるのは、介護サービス費の自己負担分(1割〜3割)だけです。
例えば、
・食費
・居住費
・日用品費
などは、対象外(実費)となります。
申請は必要なの?
高額介護サービス費は、基本的には申請が必要な制度です。
ただし、自治体によって対応が異なります。
自治体によって対応が違う
例えば、
・申請しないと支給されない市町村
・対象になると自動で案内が届く市町村
など、対応はさまざまです。
「気づいたら返ってきていた」
「申請していなくて受け取れていなかった」
といったケースもあります。
自分の地域はどうするの?
そのため、自分の住んでいる市町村のルールを確認することが大切です。
調べるときは、
「○○市 高額介護サービス費」
と検索すると、公式の案内が出てきます。
不安な場合は、ケアマネジャーや市町村に確認してみましょう。
まとめ
高額介護サービス費とは、1カ月の自己負担額に上限を設けて、超えた分があとから戻ってくる制度です。
介護保険では、
・1割〜3割の自己負担がある
・サービスを多く使うと負担が大きくなる
という仕組みですが、この制度によって支払いすぎを防ぐことができます。
また、
・上限額は世帯の所得で決まる
・対象は介護サービス費のみ
・食費や居住費などは対象外
といった点も重要です。
「知らなかった…」で損をしないように、確認しておくことが大切です。
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